有料老人ホームにの権利形態 終身利用権方式
介護保険 有料老人ホームにの権利形態 終身利用権方式
有料老人ホームには、入所の際に様々な権利の形態があります。
通常のマンションや住宅といった不動産を購入する場合と同様に、有料老人ホームにおいての権利形態についても契約の際に十分に確認し理解をしておかないと後になってトラブル発生の要因となる場合もありますので注意が必要です。
「終身利用権方式」は有料老人ホームへの入所の際に、一定のまとまった額を一時金として支払うことにより、一生涯居室を専有し共有スペースの利用もできる権利を得る方式です。
あくまでも権利であって所有権ではない為、この権利を相続することはできません。
入所の際に支払う一時金はその施設ごとに定められた期間と割合によって償却されますが、償却期間を過ぎたからといって追加での支払いを請求されることはありません。
また償却期間内に退所することになった場合(死亡も含む)には各施設ごとに定めた算出方式によって入所金を返還してもらうことも可能です。
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