有料老人ホームの権利形態 終身賃貸方式
介護保険 有料老人ホームの権利形態 終身賃貸方式
有料老人ホームの管理形態として「賃貸方式」という方式があります。
この方式は入所時に多額の入所金の支払いの必要がなく、毎月一定の費用を支払うのみで入所ができる為、希望する有料老人ホームが満室状態の場合の待機にも使われる場合があるようです。
有料老人ホームの賃貸方式にはもうひとつ「終身賃貸方式」という方式があります。
この方式は賃貸方式とは違い、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて都道府県知事から終身建物賃貸借事業の認可を受けなければならず、契約形態も特別なパターンの建物賃貸借契約となります。
この方式では入所者が生存中は継続して居室を利用する権利が認められ、配偶者などの同居人がいる場合には入所契約をした本人の死亡後も継続して居住することができます。
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