認定が不服なときは

■認定が不服な時は申し立てができる
認定結果が「非該当(自立)」と判定された通知が送られてきた場合、
介護保険適用のサービスを受けることはできません。市町村からの判定に納得のいかないときは、
都道府県に設置されている「介護保険審査会」へ不服を申し立てることができます。


■「介護保険審査会」へ申し立てられること
・要介護認定や保険給付に関する事柄
・保険料の徴収や滞納処分などの、徴収金に関する事柄
認定結果などに不服のあった場合には、認定結果の通知があった日の翌日から60日以内に
「苦情申立書]を「介護保険審査会]へ提出して、審査請求ができます。


■介護保険審査会とは
被保険者は認定に不服の場合、申し立てを行うことができます。
この申し立ての審査・採決を処理するための機関が「介護保険審査会」で、都道府県に設置されています。
介護保険審査委員は都道府県知事が任命し、被保険者代表・市町村代表・公益代表の
各々3人以上から構成され、任期は3年です。














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