被保険者の種類
■被保険者の種類
介護保険制度は法律で決められた「強制加入・強制適用」の制度で、
介護保険制度に加入して介護保険料を支払い、保険給付(サービス)
を受けられる人を「被保険者」といい、「保険者」は市町村になります。
「被保険者」はその市町村に住んでいる事が条件で、
年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者に分かれます。
■第1号被保険者とは
・その市町村に住む65歳以上の住民
・市町村ごとに決められた所得段階別の定額保険料を支払う
(保険料の支払い方は年金額が一定の人は年金から天引き、
それ以外は普通徴収)
・寝たきりや認知症などの日常生活上つねに介護を必要とする状態や、
身支度などで日常生活に支援が必要になった場合には、介護保険の給付
(サービス)を受けることができる。
■第2号被保険者とは
・その市町村に住み、医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人
・保険料は、医療保険料とあわせて徴収される(労使折半)
・医療保険の被扶養者は介護保険料を負担しない
・老化が原因で起きる病気「特定疾病」(初老期の認知症や脳血管疾患など)
に伴って生じた状態で、3~6ヶ月以上継続して介護や支援を必要とする場合は
介護保険の給付サービス)を受けることができる。
