訪問調査について
■訪問調査
要介護認定を申請してからしばらくすると、市町村委託のケアマネジャーか、市町村の職員
(ケースワーカー、保健師、看護師などで調査員としての研修を受けた人)が、申請した本人
の家庭を訪問して面接調査を行います。
この「訪問調査」は、申請者の心身の状況などを正確に把握することを目的に行われるもので、
認定のための判断材料になります。
■改正による変更点
2005年10月の改正で、以前は介護支援事業者や介護保険施設所属のケアマネージャーが行って
いるところもあった認定調査が市町村委託のケアマネジャーか、市町村の職員(ケースワーカー、
保健師、看護師などで調査員としての研修を受けた人)になりました。
また、新規の要介護認定申請にかかわる認定調査は、原則、市町村が行います。
■訪問調査員は必ず秘密を厳守する
家庭を訪問した調査員は、全国共通の「認定調査票」に基づいて、申請した本人へ質問をします。
「認定調査票」には「基本調査」と「特記事項」があり、これらの項目についても、今回の改正で
「予防給付」が加えられたことで、大きく変わりました。
調査員は介護に関しての専門知識をもっており、調査内容の秘密を厳守し、
秘密をもらした人は刑事罰を受けます。
