主治医の意見書について

改正における意見書の見直し
要介護認定の一次判定のために、主治医は申請者の心身状況を診察して、市町村へ意見書を提出します。
主治医は介護サービスや介護サービスを提供する際の注意点など、
医学上の立場から患者の状態に関する意見を記載します。なお、2005(平成17)年の改正で、
主治医の意見書の項目が見直されました。
なお、主治医のいない人は市町村の介護保険担当窓口に相談しましよう。

主治医が注目する事柄
○高血圧症がある場合、入浴時に留意すべき点は何か
○床ずれがあるか。あれば体位の変換はどの程度行うべきか、発生しやすい病態と緊急時の対処法
 ・糖尿病からくる四肢の血行障害
 ・脳梗塞
○生活機能としての移動について自立移動か、車いすが必要か、今後6ヵ月の病状の経過予想
 ・病状は安定しているか
 ・急速に悪化し、厳重な管理が必要か
 ・徐々に改善しているか
○その他、医学の立場から助言すること
 ・現在かかっている病気、服用している薬など
 ・リハビリ申の場合は、本人の意欲や身体機能の回復程度など

末期がん患者も介護保険適用
2005(平成17)年の改正で、40~64歳までの末期がん患者も、がんの部位にかかわらず
「特定疾病」として介護保険が適用されるようになりました。ただし、申請は本人の意志で行うため、
がん告知を受けている人のみが適用されることになります。
厚生労働省の推計では、該当者は年間2000人程度となるようです。


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