改正後の一次判定

■新しく要支援1・2ができた
2005(平成17)年の介護保険の改正で、新しく「予防給付」が導入されました。
これにより、給付の対象者を判定するために、要介護認定の見直し
が行われ、要介護状態の区分も大きく変わりました。
これまでは要介護状態が6区分(要支援と要介護1~5)でしたが、従来の「要支援」が「要支援1」となり、
「要介護1」については、予防給付を受ける「要支援2」と、介護給付を受ける「要介護1」に分かれたので、
全部で要介護状態は7区分に変わりました。

■大きく変化した2次判定
要介護認定をしてもらうには、訪問調査と主治医の意見書が必要です。これらが市町村に提出されると、
この材料をもとにして、「介護認定審査会」によって要介護認定の審査が始まります。
審査は一次判定、二次判定の順に進められて、その結果が申請者のもとに届きます。
なお、今回の改正では、「要介護1相等」の人が、二次判定で「要支援2」と「要介護1」
に分けられることになります。

■1次判定はコンピューターで
一次判定は原則、訪問調査で作成された認定調査票(基本調査と特記事項)と主治医の意見書をもとにして、
コンピュータで処理されます。認定調査票の「基本調査」と「特記事項」、主治医の意見書から、
①直接生活介助
②間接生活介助
③問題行動関連介助
④機能訓練関連行為、
⑤医療関連行為
上記の5分野に対して、どのくらいの時間がかかるか、「要介護認定等基準時間」に照らしあわせて割り出します。

■「要介護認定等基準時問」で測る
「要介護認定等基準時問」とは、要介護認の判定の指標になる時間のことです。
上記の5分野ごとに要介護認定等基準時間を集計して算出された合計時間に基づいて、
「要介護状態」か「要支援状態」か「非該当(自立)」かの、判別の推足が行われます。
これが二次判定の原案になります。


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