要介護認定を申請する

■要介護認定「更新」の申請
要介護認定の有効期限は原則として12カ月ですが、「介護認定審査会」が認めた場合は、
3ヵ月以上2年以内の範囲で有効期限を短縮・延長できます。
有効期限を週ぎても、要支援・要介護の状態が続くと思われる時には、
要支援・要介護認定の「更新」申請をします。
更新申請の受付は、有効期限が切れる2ヶ月前からです。

■要介護認定「変更」の申請
心身の状態が現在の要支援・要介護状態区分から、さらに悪化・重度化したと思われる場合には、
要介護状態区分の「変更」を市町村に申し出ることができます。

■要介護認定「取り消し」の申請
被保険者が現在の要支援・要介護状態区分より回復したとき、また要支援・要介護状態から脱したときには、
市町村は区分の変更や要支援・要介護認定の「取り消し」を被保険者に対して行います。
なお、被保険者が必要な調査・命令に従わなかった場合にも、要支援・要介護認定が取り消される場合があります。

■介護認定審査会とは
被保険者が要支援・要介護の状態であるかなど、市町村が要介護認定の審査・判定を公正で客観的に行うために設置される機関です。
介護認定審査委員は、保健・医療・福祉分野の介護に専門的な
知識をもつ学識経験者から、3~5人程度を市町村長が任命します。その任期は2年です。


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