介護給付と予防給付

■介護給付
市町村で要介護の認定を受けて、つねに介護を必要とするとされた人
(要介護者1~5)は、必要な介護の度合いに応じた介護サービス
「在宅サービス」と「施設サービス」の2種類)がうけられます。
サービスにかかる費用の9割は介護保険から給付されます。

■予防給付
市町村から、要介護状態になる恐れから日常生活の支援が必要であるとされた人
(要支援者1・2)は「予防給付」として介護予防サービス(「施設サービス」のみ
をうけることができます。サービスにかかる費用の9割は介護保険から給付されます。


■居住費・食費は自己負担
介護保険施設に入所している人、デイサービスセンターなどに通所している人の
居住費や食費については、原則、全額本人負担となりました。
ただし、低所得者の場合は、所得に応じて負担が軽減される仕組みが取り入れられています














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