改正後の二次判定

■二次判定は介護認定審査会が審査
二次判定では、
①一次判定結果の原案
②認定調査票の特記事項、
③主治医の意見書
をもとにして「介護認定審査会」で、一次判定が適正であるかどうかなどの審査・判定が行われます。
「介護認定審査会」での審査・判定の結果、「要支援1・2」は予防給付、「要介護1~5」は介護給付
の対象となります。このようにして一次判定は「時間]・二次判定は状態区分」で見ていくわけです。
なお、二次判定は改正で加えられた「認定調査票」の「追加項目」(外出頻度、日中の生活、
家族・居住環境、社会参加の状況などの変化)を見て、「要支援2」か「要介護1」か
(予防給付か介護給付か)の区分が審査されて判定されます。

■二次判定の結果が申請者に届く
市町村は、「介護認定審査会」の審査・判定に基づいて、申請者を「要支援者」か「要介護者」と認めたか、
または「非該当(自立)]と認めたかを申請者のもとに通知します。どの場合であっても、通知と同時に
申請者のもとへ被保険者証が返却されます。









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