介護保険制度改正のポイント
■介護予防サービスの新設と介護報酬の改定
これまでの介護認定の度合いが再編され、新しく「要支援」の人に対する
「予防給付(介護予防サービス)」がつくられました。
これは軽度の人を対象に筋力トレーニングなどを提供するもので、
施行3年後をめどに検証して再検討することになりました。
今回の改正に伴い介護報酬も改定され、介護予防サービスの報酬は
月単位やプログラム単位の包括的な設定が検討されました。
■改正介護保険法のポイント
・軽度の人を対象に「予防給付」を導入、筋カトレーニングや
栄養養改善指導などの「介護予防サービス」を新設
(施行3年後に見直し)。
・介護保険施設入所者の居住費と食費を原則自己負担に
・ケアマネジャーの資格を更新制に(5年ごと)
・介護サービス事業者ヘサービス内容などの情報公表を義務化
・新規要介護認定調査は原則市町村のみが実施
・市町村長の介護事業所への調査権限を強化(不正請求防止のため)
