介護保険を申請する

■申請の手続きは市町村の窓口で
介護保険は、その人がサービスの必要な状態にあるかの認定が必要になります
認定をうけるためには、サービスを受ける本人かその家族などが、市町村等の
介護保険申請担当の窓口で申請します。


■申請代行のできる人
申請を代行する場合は、必ず介護保険被保険証を持参し、被保険者の住んでいる
市町村の介護保険担当窓口等に出向き、
備え付けの申請書類に記入して申請します
申請代行できるひとは以下のとおりです
・成年後見人
・本人の家族
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者
・地域密着型介護老人福祉施設か介護保険施設のうち、厚生労働省令が定めるもの

■認定は申請から原則1ヶ月以内に通知される
申請後は、審査・判定の結果(「要介護状態」か「要支援状態」か「自立」かなど)
原則として申請した日から1ヶ月以内に被保険者に通知されます。しかし、心身
状況の調査の状況や、特別な理由がある場合には1ヶ月を超える場合もあります。
その場合は、理由と、あとどのくらい時間がかかるかなどが被保険者に通知されます

■申請した日から支給される
申請した日からサービスが支給されるまでの日程は、
「認定の効力は申請時にさかのぼる」と定められていますから、申請した日からサービス
を受けていた場合は、その日の分までさかのぼって、介護保険のサービスは支給されます



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