届出と被保険者証

■届出が必要なとき
披保険者が資格を得たときや失ったときは、市町村に届けなければなりません。
ただし、同じ市町村に住んでいる人が65歳になって披保険者の資格を
得たときは届け出る必要はありません

具体的に第一号被保険者で届出が必要なのは、住んでいる市町村を変わる場合です
これらの届出は第一号被保険者に代わって、その世帯主などが代行してもいいことに
なっております。

■被保険証は送られてくる
介護サービスや介護予防サービスを受けるには、介護保険の被保険者証が必要です。
・第一号被保険者の場合は、すべての人に市町村から被保険者証が発行され、
 郵送されてきます。
・第二号被保険者の場合は、「要支援・要介護と認定された人」と
 「被保険者証の交付を申請した人」のみに、市町村から視保険者証が発行され、郵送されます。
なお、被保険者の資格を失った人は、すみやかに被保険者証を市町村に返さなくてなりません。


















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